ABAモデルルール 1.8(h) 〔弁護過誤による責任の制限〕
(h) 弁護士は、以下のことを行ってはならない。
(1) 依頼者が独立した代理人によって代理されて締結するのでない限り、自身の弁護過誤に関する依頼者に対する責任を将来的に制限する契約を締結してはならない。
(2) 独立した弁護士の助言を求めることが望ましいことを書面により助言され、その助言を求める合理的な機会が与えられない限り、代理人でない依頼者または元依頼者との間で、そのような責任に関する請求または請求の可能性を解決すること。
Rule 1.8: Current Clients: Specific Rule
(h) A lawyer shall not:
(1) make an agreement prospectively limiting the lawyer's liability to a client for malpractice unless the client is independently represented in making the agreement; or
(2) settle a claim or potential claim for such liability with an unrepresented client or former client unless that person is advised in writing of the desirability of seeking and is given a reasonable opportunity to seek the advice of independent legal counsel in connection therewith.
※将来の弁護過誤による責任を制限するのは、依頼者に独立した別の代理人がついてその代理人と契約する場合に限って認められる。すでに起きた弁護過誤に対する責任を制限するのは、独立した別の弁護士に助言を求めるよう助言し、その機会も十分に与えなければならない。